入社退社、従業員のお子様の誕生、労災によるケガ、長期入院 etc 事業を運営していく過程には様々な事が起こります。 |
- 1人でも従業員を雇う場合、労働保険には入る。
- 雇用形態によっては労働保険料(安い)しか発生しない。
- 万が一、労働保険に加入しないまま、業務災害・通勤災害が発生した場合、損害賠償による補償または遡り加入による保険料(追徴金あり)が高額となり、会社が倒産するケースも多々ある。
- 社会保険料は労働保険料に比べて、格段に高い。
- 事業主自身も健保・厚生年金の被保険者になることができる
- 正社員が週40時間労働の場合、正社員+週30時間以上就労するパート等も加入
- 家族持ちなど、被保険者とすべき従業員を明確にして人材運用
|
費用対効果による新規加入の検討、各保険の給付の徹底活用など
お気軽にご相談ください。
保険料率変更による事務等、細かいところまでアシストいたします。
|
労 働 保 険 | 労災保険…労働者全員 |
業務中・通勤中の労働者を保護する保険
たとえアルバイトでも労働者を雇用している場合、加入する義務がある
経営者(取締役等)は原則被保険者とならない
→中小事業主や一人親方のために特別加入の制度がある
◎治療費、障害を負った場合の給付、会社を休んだ場合の休業補償 など
|
雇用保険…1年以上雇用する見込みがあり、週20時間以上働く労働者
|
失業した場合や著しく給与が下がった場合の労働者を保護する保険
経営者(取締役等)は原則被保険者とならない
◎基本(失業)手当、高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付 など
|
社 会 保 険 | 健康保険…正社員、正社員の3/4以上の労働時間働く労働者 |
医療のための保険
経営者(取締役等)も被保険者となることができる
◎私傷病で医療費が高額になった場合の高額療養費、
私傷病で会社を休んだときに支給される傷病手当金、産前産後休業中の出産手当金 など |
厚生年金保険…原則、健康保険と同時加入
|
老齢・障害・死亡に対する保険
老齢年金は国民年金分(定額)に上乗せ(報酬比例)して支給される
障害や遺族の年金についても、国民年金より手厚い
◎老後に受け取る年金だけでなく、障害年金や遺族年金 など
|
<特別加入制度> |
労災保険に加入できない中小企業の事業主様や建設業の一人親方でお仕事をしている方には、特別に加入できる労災保険制度があります。
保険料負担や給付の内容は労働者の場合と原則同じです。
|
※現在、協会けんぽは都道府県(支部)ごとに健康保険料率が定められております。
※労災保険料率(「その他の各種事業」)は3/1000です。
※厚生年金保険料率は、平成29年まで毎年改定されますので、ご注意ください。(平成26年9月〜 174.74/1000)
|
|
ケース) |
雇用している労働者1名(正社員)
月の総支給額が20万円/年の総支給額が240万円(賞与なし)
(業種は農林水産・清酒製造・建設業以外の業種)(40歳未満)(会社所在地は神奈川県)
|
H26.9〜H27.8 |
| | 社員負担 | 会社負担 | 納付方法 |
労 働 保 険 |
労災保険 |
なし |
3/1000 |
年額 |
7,200円
|
年額を1〜3回で納付 |
雇用保険 |
5/1000 |
8.5/1000 |
年額 |
20,400円 |
計 | 年額 |
27,600円 |
社 会 保 険 |
健康保険 |
49.9/1000 |
49.9/1000 |
月額 年額 |
9,980円
119,760 円 |
翌月末日までに毎月納付 |
厚生年金保険 |
87.37/1000 |
87.37/1000 |
月額 年額 |
17,474円
209,688 円 |
計 |
月額 年額 |
27,454円
329,448円
|
<労働保険料の分割納付> |
労働保険料は1年に1度(7/10)一括して納付いたしますが、保険料の金額設定や事務組合への委託により
3回以内での分割納付が可能です。
どうぞ駒井事務所までご相談ください。
|
|